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合併審査

欧州委員会が合併審査を行う基準に当てはまるのは「合併する企業の世界の総売上が50億ユーロを超えている場合」、「合併する企業の2社以上がEU域内の売上高が2億5000万ユーロを超えている場合」「合併する企業がどれもが、EU域内での売上高の3分の2を、1つの加盟国から得ていなかった場合」である。

この基準は合併する企業なら、本社がEUになくても適用され、この基準を満たしている企業はEU委員会に届出をしなければならない。海外企業等は合併するときや合併したあとも、EU法に基づく欧州委員会の監視を受ける。

国家補助金行動計画

リスボン条約では、EU加盟国が特定の企業や産業に対して補助金を優遇するという形の競争制限を禁止しており、その競争制限の改革として「国家補助金行動計画」を進めている。このプログラムはEU加盟国各国の補助金を削減しつつ、効率的に使用することで補助金による競争制限をなくすというものである。