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特定多数決方式

従来、EUは全体の政策決定に対して平等主義に基づく全会一致方式を用いていたが、加盟国が増加するにつれてこの方法は欠点が多くなってきた。その為、全会一致方式の代わりに特定多数決方式が導入されることが多くなったので、リスボン条約は特定多数決方式の新しい基準を設けた。

特定多数決方式に設定された新しい基準とは、賛成国の人口がEU人口の65%を超えていなければならないという「人口基準」と、賛成国の国数がEU全体の国数の55%以上あり、且つ15ヶ国以上なければならないという「構成国基準」のことであり、いままでの持ち票方式は廃止した。

欧州議会権限の強化

1992年のマーストリヒト条約以降、欧州議会は立法に関して閣僚理事会と共同で手続きを行ってきたが、リスボン条約では更に欧州議会の権限が拡大され、共同手続きを行う範囲が広くなった。立法分野も拡大されたが、予算決定の分野は全て共同手続きで行うことになり、国際条約の承認もも欧州議会の承認が必要になった。