リスボン条約以前のEUの条約はローマ条約を始めとして、EUの加盟国が平等な立場にあるとする基本条約を時代の流れに合わせて修正し、積み重ねていくというものであった。そのような条約のあり方は、EUが直面している現状の問題に対する作業についての効率を上げるのに有効であったが、社会の流れに伴ってEU内で迅速に大きな決定をしていくことが出来なかった。
リスボン条約はそうした決定を迅速に行えるようにするために、EUの4つの意思決定機関のあり方など、EUの統治機構の構造を改革した。
リスボン条約ではEU加盟国がEUへ譲渡する管轄権の範囲が改革され、EUと加盟国との管轄権の範囲は3つに区分されることになった。その3つの区分とは、EUが優先的に決定することができる独占的管轄権領域、EUと加盟国が共同の権限を持つ領域、EUが加盟国に対して行う支援・補完などの領域である。